安全規格
機器の設計に際し、部品の安全性は重要な問題となります。しかし、設計あるいは品質ご担当の方が、部品の一点一点についてすべて評価試験をしていたのでは、大変な時間と労力が必要となります。そこで、部品の安全性を確認するてだてとして安全規格があります。ここでは、当社のモーター、ファン、制御回路などが認定を受けている代表的な安全規格の電気用品安全法、UL規格、CSA規格、EN規格についてご説明します。
安全規格について
- ●電気用品安全法
(日本)

2002年4月1日より従来の「電気用品取締法」が、「電気用品安全法」と法律名が改正され施行されました。新法の目的が「電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性確保につき民間事業者の自主的な活動を推進することにより、電気用品による危険および障害の発生を防止することを目的する」に変更され、旧法で政府が直接おこなっていた型式認可(試験)等の安全性チェックが、"第三者機関によるチェックを組み入れた製造事業者等による自己確認"に移行されました。なお、電気用品安全法で規制される製品は、一般に家庭や事務所などで使用される電気用品で、危険性などによって特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品に区分されます。特定電気用品については、経済産業大臣が認める認定(承認)検査機関(電気安全環境研究所(JET)など)による適合性検査と適合性証明書の保存、およびダイヤモンドPSE マークの表示義務があります。特定電気用品以外の電気用品については、技術基準適合およびサークルPSEマークの表示義務があります。 
- ●UL規格
(アメリカ合衆国)

ULは正式名称をUnderwriters Laboratories Inc.といい、1894年にアメリカ合衆国火災保険事業者組合によって設立された非営利検査機関です。その目的は、火災その他の事故から人命、財産を保護するために機械、器具、材料の安全性を確保することにあります。そのためULでは機械、器具、材料について種々の試験、研究を行い、その結果としてそれらに関する規格(UL規格)を定めています。その範囲は電子応用機器、電動応用機器、電子部品などの一般用途のものに限定されていますが、ここで一番重要なことは、このUL規格に合致した製品を作り、ULの定める安全検査に合格し、ULの登録ブックに掲載されなければ、アメリカ合衆国のほとんどの州において製品の販売ができないということです。これは州法で定められている場合はもちろんですが、そうでなくともたとえばUL認定品以外のものが原因で火災などが起きた場合、火災保険業者はその責任を負わないなどの規定があるため、アメリカの消費者が自然にUL認定品を求めてくるということもあるようです。したがって、いずれにしても製品をアメリカへ輸出・販売するさいは、ULの認定を受けることが必要条件となってくる場合がほとんどであるといってよいでしょう。
またULはカナダのカナダ規格審議会(SCC)から認証機関および試験機関として認定を受けており、カナダ全州から公認されています。そのためULにおいてもカナダの安全規格に従って試験を受けることが可能となり、適合していることが認められればC-ULマークの表示をすることができ、カナダでの使用・販売が認められます。
- ●CSA規格
(カナダ)

CSA は正式名称をCanadian Standards Associationといい、カナダ政府の諮問によって設立された民間の非営利検査機関です。カナダでは、法律により、火災その他の事故から人命、財産を保護するために、電気機器、電気部品、ガス・石油燃料機器、安全器具などについて、その安全性がCSAに認められたもの以外は、使用、販売が禁止されています。CSAはこれらの部品の安全性の確認のための検査・要求事項として規格(CSA規格)を定めています。 またCSAはアメリカ職業安全衛生管理局(OSHA)からアメリカ国家試験所(NRTL)として認証を受けており、アメリカの安全規格に従って試験を受けることが可能となり、適合していることが認められればCSAマークにNRTLが付加されたマークの表示をすることができ、アメリカでの使用・販売が認められます。 - ●EN規格
(EU加盟国)

EU域内においては各国の工業規格や安全規格の整合が進められており、CEN(欧州標準化委員会)とCENELEC(欧州電気標準化委員会)がその任を努めています。その統一された規格は欧州整合化規格(Harmonized Standard)と呼ばれ、規格番号の頭にENとつきます。EU域内に製品を輸出する場合、このEN規格が設計・製造上のよりどころとなります。(EN規格としてまだ制定されていないものはIEC規格やVDE規格などが適用されます。)
Rheinland、VDE(ドイツ)、DEMKO(デンマーク)などの民間検査機関が認証機関となっており、適合していることが認められればそれぞれの安全マークを表示することができます。

- ●中国強制製品認証制度(CCC制度)
(中華人民共和国)

中華人民共和国では、人民の健康と安全、動植物の生命と健康及び環境保護ならびに公共の安全に関係ある製品に対して強制製品認証制度(CCC制度)を2002年5月1日から施行、猶予期間を経て2003年8月1日より強制施行となりました。国務院直属機関として中華人民共和国国家品質監督検験検疫総局(AQSIQ)が強制認証に関する規則と制度を制定し、中華人民共和国国家認証認可監督管理委員会(CNCA)がCCC制度の実務と管理を行います。AQSIQ及びCNCA共同でCCC制度の第一次製品目録が公告となり、 19分類132品目が対象となりました。対象品目については、CNCAより認定された指定認証機関(中国質量認証センター、EMC認証センターなど)へ申請し認証を受けた後、CCC認証マークを購入し(又は、印刷許可を受けて)認証された製品の本体外側につけることが義務づけられます。2003 年8月1日からCCC制度の認証書及び認証マークを取得していない製品に対して、中華人民共和国への輸出入及び中華人民共和国内での販売は禁止されました。 モーター、ファンに関する規格
- ●UL規格
UL規格の中で、モーター、ファンに関する規格としては、次の6つがあります。
- ◇UL519 Impedance Protected Motors
インピーダンスプロテクテドモーターの性能に関することを規定しています。
- ◇UL547 Thermal Protectors for Motors
モーターに付属して使われるサーマルプロテクタの規格で、同時にサーマルプロテクタ付モーターについても規定しています。
- ◇UL1004 Electric Motors
モーターの構造全般に関する規格です。
- ◇UL2111 Overheating Protection for Motors
モーターの過熱保護について規定しています。ULではいままでインピーダンスプロテクテドモーターはUL519、サーマルプロテクタ付きモーターはUL547と別の規格で規定されていました。1997年3月28日付けでUL2111が発行され、UL519とUL547が統合され、かつCSA規格のC22.2No.77(Motors With Inherent Overheating Protection)と一部整合されました。
- ◇UL507 Electric Fans
600V以下のファンの構造全般に関する規格です。ただし、ファンのモーター部分については、UL2111、UL1004に従います。
- ◇UL60950(=IEC60950) Safety of information technology equipment
情報処理機器、事務機器一般について規定されています。改訂前の規格No.UL1950は2005年まで有効となります。
- ◇UL519 Impedance Protected Motors
- ●CSA規格
CSA規格の中で、モーター、ファンに関する規格としては次の4つがあります。
- ◇C22.2 No.100 Motors and Generators
モーターに関する一般的な要求事項を規定しています。
- ◇C22.2 No.77 Motors with Inherent Overheating Protection
自己過熱保護装置をもつモーターについて、C22.2 No.100 に付加した要求事項を規定しています。
- ◇C22.2 No.60950 Safety of information technology equipment
情報処理機器、事務機器一般について規定されています。
- ◇C22.2 No.113 Fans and Ventilators
ファンに関する一般的な要求事項を規定しています。
- ◇C22.2 No.100 Motors and Generators
- ●EN規格
VDE、TuV、DEMKO認定モーター、ファンは次の規格のモーター要求事項に従って評価されています。モーター、ファンの固有の試験に加えて48時間の湿度試験をしています。
- ◇EN60950(=IEC60950) Safety of information technology equipment
情報処理機器、事務機器一般について規定されています 。
- ◇EN60034(=IEC60034、DIN VDE0530) Rotating Electrical Machines
モーターに関する一般的な要求事項を規定しています。
- ◇EN60950(=IEC60950) Safety of information technology equipment
- ●IEC規格
IEC規格の中でモーターに関する規格としては次の2つがあります。
- ◇IEC60034(=DIN VDE0530) Rotating Electrical Machines
モーターに関する一般的な要求事項を規定しています。20以上のPartに分かれており、EN60034で未発行のPartはIEC60034の規定に従います。
- ◇IEC60664(=DIN VDE0110) IInsulation Coordination for Equipment within Low-Voltage-Systems
絶縁距離にについて規定しています。
- ◇IEC60034(=DIN VDE0530) Rotating Electrical Machines
制御回路に関する規格
- ●UL規格
- ◇UL508 Industrial Control Equipment
モーターの起動、停止、調整、制御または保護用の産業用制御装置に関する規格で、スピードコントロールパックはこの規格に従っています。
- ◇UL508C Power Conversion Equipment
入力供給電圧とは違った周波数、または電圧で動作し、モーターをコントロールするための電力を供給する機器に関する規格で、ブラシレスDCモーター、ステッピングモーター、ACサーボモーター用ドライバおよびインバータはこの規格に従っています。
- ◇UL1917 Solid-state Fan Speed Controls
単相300V以下の可変速ファンの制御回路に関する規格です。
- ◇UL60950(=IEC60950) Safety of information technology equipment
情報処理機器、事務機器一般について規定されています。改訂前の規格No.UL1950は2005年まで有効となります。
- ◇UL508 Industrial Control Equipment
- ●CSA規格
- ◇C22.2 No.14 Industrial Control Equipment
モーターの起動・停止・調整・制御または保護用の産業用制御機器に関する規格で、スピードコントロールパック、ドライバはこの規格に従っています。
- ◇C22.2 No.60950 Safety of information technology equipment
情報処理機器、事務機器一般について規定されています。
- ◇C22.2 No.14 Industrial Control Equipment
- ●EN規格、その他
VDE、TuV、DEMKO認定スピードコントロールパック、ドライバは次の規格に従っています。
- ◇EN60950(=IEC60950) Safety of information technology equipment
情報処理機器、事務機器一般について規定されています 。
- ◇EN50178(過電圧試験、EMCは除く) Electric equipment for use in power installations
電力設備で使用する電子機器一般について規定されています。
- ◇DIN VDE0160(過電圧試験、EMCは除く)Electric equipment use in electrical power installations and
assembly into electrical power installations電力設備で使用する電子機器一般について規定されています。
JIS: Japanese Industrial Standards 日本工業規格
日本の鉱工業に関する国家規格IEC: International Electrotechnical Commission
国際電気標準会議のことで、電気電子に関する国際規格の統一と協調を促進し、最終的には各国が国際規定を反映させることを目的としてIEC規格を発行しています。DIN: Deutsches Institut für Normung e.V.
ドイツ規格協会のことで、基本的な規格から全産業分野にわたって広範囲の規格として活用されています。VDE: Verband Deutscher Elektrotechniker e. V.
ドイツ電気技術者協会のことで、電気に関する安全規格を制定しDIN-VDE規格として発行しています。 - ◇EN60950(=IEC60950) Safety of information technology equipment
認定品の安全性
それぞれの検査機関での評価項目に照らし合わせて、モーター、ファンのどのような点がポイントになっているかについて説明します。
- ●構造
- ◇過熱保護装置
UL規格、CSA規格、EN規格、IEC規格では、モーターを使用している機器は、モーターを過負荷から保護するための装置を備えていることが要求されています。当社の認定品はインピーダンスプロテクトされているか、サーマルプロテクタを備えています。(ACサーボモーター、ブラシレスDCモーターは除く)
- ◇絶縁材料
表1.絶縁階級と最高許容温度当社のモーター、ファンの絶縁階級はE種絶縁(ワールドKシリーズ、Vシリーズ、BHシリーズのみB種絶縁)となっています。この絶縁階級とは耐熱グレードによる区分のことで JIS C4003(IEC60085)に表1のように定められています。
EN規格、IEC規格においても同様に絶縁階級はE種絶縁(ワールドKシリーズ、Vシリーズ、BHシリーズのみB種絶縁)となっています。しかし、UL、CSA規格上ではA種絶縁(ワールドKシリーズ、Vシリーズ、BHシリーズのみB種絶縁)になります。

- ◇空間距離と沿面距離
充電部と非充電部との短絡による事故を防ぐために、空間距離、沿面距離について、それぞれ定められており、当社製品はこれを満足しています。
- ◇保護構造
IEC60529、EN60034-5(=IEC60034-5)により機器の保護構造について防塵、防水性を等級に分類し、試験方法を下記のように規定しています。当社製品、VHI425AT-GVなどはIP54、防水モーターFPWシリーズはIP67、FPシリーズはIP65に適合していることが第三者認証機関によって証明されています。
なお、保護の等級について一方を特定しないで呼称する場合には、IPX5、IP4Xのようにその記号をXで示します。

- ◇コンデンサ
単相ACモーター、単相ACファンの安全規格認定はモーター、ファン単体での認定となります。(コンデンサ内蔵タイプは除く。) 付属コンデンサについてはコンデンサ単体でUL/VDE認定またはUL認定されております。(一部、非認定品もあり。)
- ◇ファンの保護具(フィンガーガード)
装置にファンを使用した場合、扱う人に傷害を与えない配慮が求められます。 当社のフィンガーガードFG□Dタイプは対応製品に使用した場合、電気用品安全法、UL規格、CSA規格で規定される様々な試験に合格するように設計されています。 (保護具については付属品という位置付けになるため、どの規格においても単体では認定されません。)
- ◇電源接続用プラグコード
電源部との接続方法が端子形式となっているMUシリーズファンに使用できる差し込み式プラグコード(オプション)は、電気用品安全法認定品(PCA2Bのみ)、CSA認定品となっています。 また、UL規格についてはUNLISTED COMPONENTとしてUL認定を受けています。UL認定品のMUシリーズと使用したときにファンとプラグコードが一体のUL認定品となります。
- ◇過熱保護装置
- ●性能
- ◇温度試験
-
● 当社では、巻線の温度上昇はUL規格、CSA規格のA種絶縁を満たすように設計し、絶縁材料は電気用品安全法のE種絶縁の耐熱グレードのものを使用しています。(ワールドKシリーズ、Vシリーズ、BHシリーズはB種絶縁) ● 電気用品安全法では次のように定めています。 定格運転試験:定格運転し、温度が一定になった時の巻線温度が115℃以下 回転子拘束保護性能:試験品を厚さ10mm以上の木台に載せ、ガーゼで覆い、定格周波数、定格電圧で温度一定になるまで拘束試験をおこなったとき、試験品、木台、ガーゼが燃焼せず、500Vにおける絶縁抵抗が0.1MΩ以上であること。 ● EN規格、IEC規格(E種絶縁)でも温度試験を規定しており、当社の認定製品はいずれの試験においても異常は認められません。
-
- ◇耐久試験
-
● UL規格、CSA規格では上記のように規定しています。これは、モーター(ファン)拘束時に部品が異常発熱し、燃えだすという事故を防止するための規則として定められています。 ● 認定ファンでは、外かく部品の羽根にも難燃グレードの高い(V-0)樹脂を使用しています。 ● EN規格、IEC規格でも耐久試験を規定しており、当社の認定製品はいずれの試験においても異常は認められません。
-
- ◇絶縁耐圧試験
リード線とモーターケース間に下表に示す高電圧を1分間印加しても異常を認めません。
-
● EN規格、IEC規格では1500V、1分間を規定しています。
-
- ◇温度試験
認定品の証明
- 認定品にはそれぞれ銘板上に次のようなマークが記載されています。
●電気用品安全法(JET認証品)
電気安全環境研究所(JET)により認証されたことを表します。
●UL規格認定品 
●ULによるCSA規格認定品 
●ULによるUL規格認定、CSA規格認定品 
●CSA規格認定品 
●CSAによるUL規格認定品 
●EN規格またはIEC規格認定品
( EN規格またはIEC規格についてTüV Rheinland、
VDEまたはDEMKOにより認定されたことを表します。)




上記のマークが、それぞれの規格認定品であることの証明となります。 - ●フォローアップサービス
認定品の生産に関しては不定期な工場審査を受け、工程および製品のチェックを受けています。
UL認定 :年4回 CSA認定 :年2回 TuV認定 :年1回 VDE認定 :年1回 DEMKO認定 :年1回 JET認証 :年1回 - ●各種安全規格申請に必要な資料はお近くのオリエンタルモーター営業所にお問い合わせください。
過熱保護装置について
運転状態にあるモーター(ファン)が過負荷により拘束されたり、周囲温度が急激に上昇したり、または何らかの原因で入力が増加すると、モーター(ファン)の温度は急激に上昇します。この状態で放置しておくとモーター(ファン)内部の絶縁性能が劣化し、寿命を縮めたり、はなはだしい場合は巻線を焼損させ火災の原因にもなりかねません。このような熱的異常現象からモーター(ファン)を保護するために、当社UL規格、CSA規格、EN規格またはIEC規格認定モーターは次の過熱保護装置を備えています。
- ●サーマルプロテクタ付モーター
取付面寸法が70mm角、80mm角、90mm角、104mm角のACモーターおよびACファン ― MRSシリーズ、MRシリーズMRWタイプ、MBシリーズ(ランナ径o80mm以上)、MFシリーズ ― は自動復帰型サーマルプロテクタが内蔵されています。サーマルプロテクタの構造を右図に示します。

図1 サーマルプロテクタの構造
サーマルプロテクタはバイメタル方式で、接点には金属中、電気抵抗が最も低く、熱伝導は銅に次いで大きい純銀を使用しています。- ◇サーマルプロテクタ動作温度
open ・・・ 120℃±5℃(ワールドKシリーズ、Vシリーズ、BHシリーズは130℃±5℃)
close ・・・ 77℃±15℃(ワールドKシリーズ、Vシリーズ、BHシリーズは82℃±15℃)
(サーマルプロテクタ動作時のモーター巻線温度は、上記の動作温度より やや高くなります。)
- ◇サーマルプロテクタ動作温度
- ●インピーダンスプロテクテドモーター
取付面寸法が60mm角以下のACモーター、ACファン ― MUシリーズ、MBシリーズ(ランナ径60mm以下)― および、超低速シンクロナスモーターに適用されます。 インピーダンスプロテクテドモーターは、モーターの巻線のインピーダンスを大きくし、モーターが拘束されても、電流(入力)の増加が小さく抑えられ、温度上昇がある一定値以上にならないように設計されています。
- ●ブラシレスDCモーター、ACサーボモーター
ブラシレスDCモーターおよびACサーボモーターではモーター、ドライバのユニットとして過負荷保護および過熱保護機能を備えており、異常時はドライバからモーターへの入力電流を遮断し温度上昇を抑えます。
- ●ステッピングモーター
相ステッピングモーターは定格電流にて5相励磁停止時、2相ステッピングモーターは定格電流にて2相励磁停止時に、温度上昇がある一定値以上にならないように設計されています。
- ●DCファン DCファンはローターが拘束されたとき巻線への通電を一時的に遮断する回路を備えております。
CEマーキング
EU(欧州連合)域内において機器を流通するために、製造者にはその機器に関係したEC指令に適合している(安全である)ことを証明するCEマーキングが義務化されます。 製造者は機器が各指令の要求事項を満足するかどうかを判断するために、一般的に各指令に対応して発行されたEN規格を、EN規格が存在しない場合はIEC規格などを用いて規格に適合していることを確認します。
そして製造者自らで指令に適合していることを宣言する自己宣言書を作成し、CEマーキングをおこないます。(ただし機器の危険性の度合いにより、公認機関による型式試験が要求され、その型式試験証明を取得後自己宣言をする場合もあります) 自己宣言品には銘板上またはパッケージのラベル上に次のマークが記載されています。

- 主なEC指令の適用範囲と強制時期は次のとおりです。
-
機械指令(98/37/EC)可動部により人体に損傷を与える可能性のある機器に適用されます。一般に工作機械など産業用機械が幅広く適用されます(1995年1月1日強制)。89/392/EEC、91/368/EEC、93/44/EECが新しく98/37/ECとして発行されました。
-
EMC指令(89/336/EEC,92/31/EEC)電磁波妨害を与える可能性(EMI)および、電磁波妨害の影響を受ける可能性(EMS)のある機器に適用されます(1996年1月1日強制)
-
低電圧指令(73/23/EEC)交流50〜1000V、直流75〜1500Vで使用される機器に適用されます(1997年1月1日強制)
-
- ●規格認定部品のメリット
EC指令では機器を構成する部品すべてに対して、必ずしも規格認定品は要求していません。しかし非認定部品を使用した場合、部品単体での安全性の評価・確認を機器の製造者が行なうことになります。これに対して規格認定部品を使用した場合、製造者には次のようなメリットがあり、機器を指令の要求事項に適合させることが非認定部品を使用する場合に比べ容易になります。
(1) 部品レベルでの安全性の評価の簡略化
(2) 機器を公認機関に規格申請した場合、その申請書類、試験の簡略化 - ●当社のCEマーキングへの指針
当社製品については低電圧指令に対応させる為に、EU域内の公認機関による規格認定品を自己適合宣言しています(またはEN規格にもとづく自己適合宣言)。
EMC指令については、当社製品および機器に用いる制御装置、電機部品を含めた機器全体が対象になります。当社としては、お客様が当社製品を機器にご使用になる際、EMC対応ができるように、EMCフィルタ、フェライトコアなどの対策方法を紹介いたします。EMC指令に対するCEマーキングを実施している製品については、取扱説明書に記載している「EMC指令に対する設置・配線方法」をご参照ください。
DCプロペラファンMDSシリーズは、基本配線にてEMC指令の要求事項を満足できるため、EMC指令の自己適合宣言しています。また、商用電源に直接接続されるACモーター,ACファン単体については特別な対策は必要ないと考えます。しかし、機器のEMCの性能はその制御装置、電機部品の構成、配線、配線状態、危険度などにより変わってくるため、機器のEMC指令への適合性はお客様自身でご確認していただくことになります。 - ●適用規格 注1)
当社の製品については Rheinland、VDEまたは DEMKOの認定を取得しています。
各製品の適用規格についてはパーソナルWEBカタログ「カタログ詳細画面」をご覧ください。
※当社規格認定品についての適用規格の詳細はこちらをご参照ください。 なお、公認機関へ申請の際に、当社製品の認定書のコピー、低電圧指令自己適合宣言書が必要なお客様はお近くのオリエンタルモーター営業所または支店にお問い合わせください。 - ●設置条件
当社製品をより安全にお使いいただくために次の設置条件を必ず守ってください。注2)
過電圧カテゴリー:カテゴリーII(AC入力製品の場合)※
汚染度:2(保護等級IP54の製品は汚染度3で使用可能)
保護構造:機種により異なりますのでパーソナルWEBカタログ「カタログ詳細画面」をご覧ください。
*BHシリーズ(端子箱付 単相110V/115V、単相220V/230Vタイプ), AXUシリーズは過電圧カテゴリー:III - ●感電に対する保護 注3)
AC入力製品は基礎絶縁のみのクラスI機器の構造で設計されています、ご使用の際には必ず次のことをお守りください。
-
1)製品をエンクロージャー内に設置し、直接操作者の手に触れないようにしてください。
-
または、
2)製品に直接操作者の手が触れられる場合は必ず保護接地を施してください。保護接地用端子を備えているものは確実に接地してください 。
DC入力機器はクラスIII機器の構造で設計されています。ご使用の際は、一次側と絶縁された安全電源から電源供給してください。
- 注1)
●一般には、産業機器の電気分野にはEN60204、事務用機器・情報処理機器にはEN60950が適用されます。EN60204においてはモーターはEN60034-1(IEC60034-1)の要求事項に満足することとありますが、機器組み込み用という条件ではEN60950適合モーターも同等に扱うことができます。
- 注2)
●過電圧カテゴリー(Overvoltage Categoly)
機器が直接接続される電源受電部において発生する衝撃電圧の大きさの度合いを表します。
カテゴリーII : 大きな過電圧が発生しない回路、トランスの二次回路、装置、事務用機器などの電源 カテゴリーIII : 大きな過電圧の発生が予想される、トランスの一次回路、一般工場の配電盤からの給電 ※設置カテゴリー(Installation Categoly)から過電圧カテゴリー(Overvoltage Categoly)に用語変更になりました。 - ●汚染度(Pollution Degree)
機器が使用される環境の度合いを表します。
汚染度1:
汚染となる物質は完全に無く、常に乾燥しており、汚染による機器への影響は考えられない(クリーンルーム等)
汚染度2:
多少の汚染となる導電物質があり、時にはそれらが機器への影響をもたらすと考えられる(事務所、研究所等)
汚染度3:
汚染となる導電物質があり、それらが機器への影響をもたらすと考えられる(ボイラー室、一般工場)
ただし、汚染度2の環境で使用される機器においても、その機器の構造により機器内で汚染が生じる場合は、機器として低い汚染度に対応させる設計が必要になります。 - ●保護構造(Degree of protection : IP Codeで表す)機器の保護構造について防塵、防水性の等級を表します。(IEC60529)機器そのものを適切なエンクロージャーで保護をすることによりIPグレードを上げて扱うことができます。
- ●当社モーターはEN60034-5(IEC60034-5、IEC60529)にて評価を受けています。
- 注3)
●機器の感電に対する保護方法として、次のようにクラス分けされます。(Protection Class) クラスI機器(Class I equipment) 感電に対する保護を、基礎絶縁のみで保護し、基礎絶縁が破損した場合に、危険電圧が加わる恐れのある導電部を保護接地線に接続するようになっている機器 クラスII機器(Class II equipment) 感電に対する保護を、基礎絶縁のみに頼るのではなく、付加絶縁を使用した二重絶縁又は、強化絶縁といった補足の安全対策を講じている機器であって、保護接地又は、設置状態に頼ることをしていない機器 クラスIII機器(Class III equipment) 感電に対する保護をSELV回路からの電源供給に頼っている機器であって、機器内に危険電圧が存在しない機器
- ●UL規格

























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