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安全保障輸出管理制度

日本では、国際的な平和と安全維持の観点から、武器輸出を禁止し、大量破壊兵器等の開発・製造に利用される可能性の高い貨物・技術の輸出について規制をおこなっています。 規制対象貨物を輸出しようとする場合は、外国為替および外国貿易法に基づき、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

輸出規制貨物について

    輸出規制貨物は、輸出貿易管理令別表第1において、武器(第1 項)、核兵器や生物・化学兵器、ミサイルといった大量破壊兵器および通常兵器の開発・製造等に用いられる蓋然性が高い貨物(第2項〜第15項)と、汎用性が高くても用途が兵器の開発等に利用されるという情報が確認された場合に規制される貨物(第16項−補完的輸出規制)が定められています。

当社製品の該非判定資料について

    当社製品で、第15項までに該当するものはありません。該非判定については常に最新の法改正に対応しています。
    第16項補完的輸出規制については、電気部品・機械部品等すべてが対象範囲に該当となるため、当社製品もすべて該当となります。ただし実際の規制は、お客様で兵器開発に利用されるという情報を得たり、経済産業省からの通知を受けた場合にのみ輸出許可が必要になります。詳細は経済産業省安全保障貿易管理課のホームページでご確認ください。
    各製品について該非判定資料を用意いたします。ご利用を希望されるお客様は、下記の方法に沿ってFAXでご依頼ください。
<ご依頼方法>
輸出該非判定依頼書   ※記入例はこちら
  • 左の輸出該非判定依頼書をダウンロードして必要事項をご記入の上、
    下記お客様ご相談センター、または担当営業窓口までFAXでご依頼ください。
  • なお、お電話にてご記入内容の確認をさせていただくことがあります。
    あらかじめご了承ください。

  • 回答はEメールまたは郵送とさせていただきます。お急ぎの方はその旨をご連絡ください。
  • 依頼書送付先 お客様ご相談センター

    大阪 FAX 0120-925-603   TEL 0120-925-430
    東京 FAX 0120-925-601   TEL 0120-925-410