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(該非判定について)
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モーター回路等、製品に関する判定は、輸出貿易管理令別表第1によって判定します。
プログラムソフト製品等、技術輸出に関する判定は、外国為替令別表によって判定します。 - ・
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米国再輸出規制(EAR)に関する説明が必要な場合は、必要書類欄にチェックしてください。見解を追加します。
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輸出貿易管理令別表第2など、明らかに当社製品と関連のない事項については、判定いたしません。
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輸出貿易管理令別表第1第16項補完的輸出規制の判定について(補足)
第16項補完的輸出規制では、電気部品・機械部品等すべてが対象貨物の範囲に該当となるため、当社製品もすべて該当となります。
ただし、実際の規制は、お客様で兵器開発等に利用されるという情報を得たり、経済産業省からの通知を受けた場合にのみ輸出許可が必要になります。
詳細は経済産業省のホームページでご確認ください。
当社の該非説明書には、16項の対象となることおよび、関税定率法別表の貨物の分類を記載します。 - ・
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回答は当社書式で提出させていただきます。